2代目大家さんが読むブログ。

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防火管理責任者
2009/11/23 | カテゴリ:防火管理者コメント | トラックバック

賃貸物件が一定の条件を超えると
防火管理者をおく必要があります。
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防火管理責任者は
消防署で講習を受けることで取得することができます。

消防署は防火などにまつわることは
やさしく相談に乗ってくださいます。

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Written by 五月女 圭一(株式会社ゲイト代表)
同じような苦労をしている2代目の大家さん達へ、賃貸経営のヒントが提供できればと思ってます。また、将来的に協力しあえる仲間が増えていければなあと考えてます。当面の目標は、2棟目の賃貸物件を仕入れ収益化すること。

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